社会福祉法(平成12年改正)109条
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域 内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的と する団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する もの及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあっては その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生 保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一、 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二、 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三、 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四、 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発展を図る
ために必要な事業