能美市ボランティアコミュニティ活動支援センター

地域福祉推進のマスコット「のみんちゃん」
※地域福祉推進のマスコット「のみんちゃん」
能美市ボランティアコミュニティ
活動支援センター
石川県能美市寺井町た8番地1
能美市ふれあいプラザ2階
TEL:0761-58-6200
FAX:0761-58-6250

市 連絡協議会

能美市ボランティア連絡協議会 会員研修会を開催しました!!

令和4年2月26日(土)辰口福祉会館 交流ホールにて、 能美市ボランティア連絡協議会会員研修会を開催し、会員46名が参加しました。 くわしくは、ボラはぁと38号 または、こちらまで

能美市ボランテイア連絡協議会規約

能美市ボランティア連絡協議会規約

(名 称)

第1条 この会は、能美市ボランティア連絡協議会と称し(以下「本会」という)、事務局を能美市社会福祉協議会内に置く。

(目 的)

第2条 本会は、能美市で活動しているボランティアの相互の情報、意見の交換など交流を深め、会員の連携と親睦を図り、もってボランティア活動の活性化と地域福祉の向上に参与することを目的とする。

 (活 動)

第3条 本会は、前条の目的達成のため次の活動を行うものとする。

1ボランティアの相互の交流親睦に関すること。

  2ボランティア活動の資料、情報交換に関すること。

  3ボランティア活動向上の為の研修に関すること。

  4ボランティア協働活動と啓発に関すること。

  5関係機関、諸団体との連絡調整に関すること。

  6その他、本会の目的達成のために必要なこと。 

(組 織)

第4条 本会は、会の目的に賛同するボランティアグループの会員及び個人ボランティアをもって組織する。

(役 員) 

第5条 本会に次の役員をおく。

    会 長    1 名

    副会長    2 名

    会 計    1 名

    理 事    若干名

    監 事    2 名

    2会長、副会長、会計は、理事の中より選任し、総会の同意を得るものと

する。

    3理事は各グループの代表者及び総会において必要と認めた者とする。

    4監事は、会員より選任する。

(役員の任務)

第6条 会長は、本会を代表し会務を遂行する。

    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

    3会計は、本会の会計をつかさどる。

4理事は、本会の業務を執行する。

    5監事は、本会の業務その他を監査する。

(相談役の設置)

第7条 本会に、相談役を置くことができる。

2相談役は、役員の推薦により、会長が委嘱する。 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    2役員に欠員が生じたときは、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

    2総会は、毎年1回、年度初めに開催する。

    3役員会は、必要に応じて随時会長が招集し、会長が議長となる。

    4総会は、次の事項を議決する。

(1)活動計画に関すること。

(2)活動実績報告に関すること。

(3)役員の選任に関すること。

(4)規約の変更に関すること。

(5)その他、本会の運営にかかる重要なこと。

5役員会は、次の事項を協議する。

(1)総会で議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項に関すること。

(3)その他、総会の議決を要しない会務に関すること。

6その他、必要に応じて委員会を持つことができる。 

附則 この規約は、平成17年5月19日より施行する。

    この規約は、平成19年4月14日より改正する。