社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。

民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。

◆基本性格

民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。