民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
10/05 | 新型コロナ特例貸付の返済にお困りの方 |
09/25 | 令和5年 赤い羽根共同募金運動の開始について(10/1~12/31) |
09/20 | フードドライブの実績報告 |
09/13 | ぬくもりサロンの開催について |
09/08 | フードドライブの実績報告 |
09/05 | 第16回能美市民ボランティアフェスティバルを開催します‼ |
09/01 | 能美市社会福祉協議会能美居宅介護支援事業所休止のお知らせ |
08/29 | ふれあいいきいきサロン活動中間報告書の様式について |
08/17 | 「令和5年7月大雨災害義援金」の募集について |
08/15 | フードドライブの実績報告 |
08/15 | フードパントリー及び相談会 |
08/03 | フードドライブ実績報告 |
08/01 | 「ボラサポ・令和5年7月豪雨」第1回助成の公募開始について |
07/13 | 令和5年度 地域福祉委員会活動の手引き資料 |
07/12 | 令和5年台風第2号等大雨災害義援金の募集について |
民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのつなぎ役です。
①社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的役割)
②相談のはたらき(地域における世話役的役割)
③情報提供のはたらき(地域における告知的役割)
④連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的役割)
⑤調整のはたらき(地域における円滑油的役割)
⑥支援態勢づくりのはたらき〈地域における支援的役割〉
⑦意見具申のはたらき(地域における代弁者的役割)
・民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱しています。
・民生委員には給与は支給されていません。
・任期は3年で(3年に一度一斉改選)
・民生委員は民生委員法に、児童委員は児童福祉法にその根拠が定めら 児童福祉法の中に「民生委員は児童委員に充てられたものとする」ことから 両方を兼ねることになっています。また、児童委員のなかから主として児童 福祉に関することを専門的に担当する『主任児童委員』が設置されることと なっています。