民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。

「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
05/10 | フードドライブの実績報告 |
04/11 | 令和4年度 赤い羽根「新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」について |
04/03 | 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ |
03/29 | 令和3年度 春まちぽかぽかプロジェクトが終了しました。 |
03/23 | いしかわ健康経営宣言企業認定証交付式 |
03/11 | ふれあいいきいきサロンの提出書類の様式について |
03/07 | 親子サロン中止のお知らせ |
03/03 | 第52回 「毎日社会福祉顕彰」推薦の募集について |
03/01 | フードドライブの実績報告 |
02/22 | 令和3年度春まちぽかぽかプロジェクト協賛事業 「能美たすかったわ~大賞」「“きらり★福祉の魅力”フォトコンテスト」選考結果について |
02/21 | 親子サロン中止のお知らせ |
02/18 | 「春まちぽかぽかプロジェクト」の一部プログラムの中止のお知らせ |
02/16 | 夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」給付型奨学金募集案内について |
02/15 | 第4弾(通算8回)フードドライブ実施 |
01/31 | 各種事業の変更及び老人福祉センターの利用制限について |
民生委員・児童委員は、地域の相談役として福祉のまちづくり活動を 行っています。
・地域の人たちの声を届けます。
・福祉のサービスをお知らせします。
・専門機関を紹介します。
「民生委員児童委員協議会だより」をご覧ください。
社会福祉行政の『協力機関』としての位置づけられています。
民生委員は、民生委員法によりその設置が定められ、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣から委嘱されています。また児童福祉法により、児童委員も兼ねています。
◆基本性格
民間人として「住民の立場」から公の業務に協力する行政と住民とのパイプ役です。
①社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的役割)
②相談のはたらき(地域における世話役的役割)
③情報提供のはたらき(地域における告知的役割)
④連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的役割)
⑤調整のはたらき(地域における円滑油的役割)
⑥支援態勢づくりのはたらき〈地域における支援的役割〉
⑦意見具申のはたらき(地域における代弁者的役割)
・民生委員は、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱しています。
・民生委員には給与は支給されていません。
・任期は3年で(3年に一度一斉改選)
・民生委員は民生委員法に、児童委員は児童福祉法にその根拠が定めら 児童福祉法の中に「民生委員は児童委員に充てられたものとする」ことから 両方を兼ねることになっています。また、児童委員のなかから主として児童 福祉に関することを専門的に担当する『主任児童委員』が設置されることと なっています。